

- 一般に認められた会計原則
- GAAP。財務諸表を作成する上での規範となるもの。
- 企業会計原則
- わが国の一般に認められた会計原則の一つ。一般原則、貸借対照表原則、損益計算書原則からなる。
- 会計公準
- 会計が行われるための基礎的前提。
- 企業実体の公準
- 企業そのものを独立のものと仮定して企業会計を行うとする思考。
- 継続企業(ゴーイングコンサーン)の公準
- 企業は永久に継続して事業を営むとする前提にたち、人為的に一定の期間に区切って会計を行うとする思考。
- 貨幣的評価の公準
- 会計の測定対象を貨幣を単位として測定する思考。
- 期間損益計算
- 一会計期間における、企業活動の成果としての純資産(株主持分)の増減を計算すること。
- 一般原則
- 真実性の原則、正規の簿記の原則、資本取引損益取引区分の原則、明瞭性の原則、継続性の原則、保守義の原則、単一性の原則の七つで構成され、貸借対照表原則、損益計算書原則の上位に立つ大原則。
- 真実性の原則
- 企業会計は真実な報告を提供するものでなければならないとする企業会計の最高規範。
- 正規の簿記の原則
- 正規の簿記の三用件(網羅性、検証可能性、秩序性)を満たし、正しい記録がなされていることを求めた原則。
- 資本取引損益取引区分の原則
- 資本取引と損益取引とを峻別すべきことを要請した原則。
- 明瞭性の原則
- 財務諸表利用者が財務諸表の判断を誤ることのないように、財務諸表の作成・表示方法を規制する原則。
- 継続性の原則
- 一度採用した会計処理の原則または手続きは、正当な理由によって変更する場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続的に適用すべきことを要請する原則。
- 保守義の原則
- 収益はできるだけ遅く金額を少なくし、費用・損失はできるだけ早く細大漏らさずに計上するように求めた原則。
- 単一性の原則
- 法規定や利用目的に応じて異なった形式で作成される場合でも、内容は正規の簿記の原則に従って作成された会計記録に基づかなければならないことを要請する原則。
- 重要性の原則
- 重要な項目について特に正確な扱いを要請するとともに、重要性の乏しいものについて簡便的な扱いを容認するという原則。
- 相対的真実性
- 企業会計における真実性は唯一絶対的なものではないということ。
- 一年基準
- 貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に費用化または決済または期限が到来するものを流動項目とし、一年を超えて費用化または決済または期限が到来するものを固定項目とする分類基準。
- 正常営業循環基準
- 企業の正常な営業循環過程の中にあるものを流動項目とする分類基準。
- 損益取引
- 期間損益の構成要素となる取引。
- 資本取引
- 拠出資本の直接的な増減変動に関する取引。
- 一致の原則
- 期間利益の合計額は全体利益の額に一致するとする原則。
- 現金主義会計
- 収益は現金の収入が生じた時期に、費用は現金の支出が生じた時期に計上する方法。
- 発生主義会計
- 収益は実現主義により認識された実現収益を期間収益とし、費用は発生主義により認識された発生費用の中から、実現収益に対応するものを費用収益対応の原則により選び出し期間費用とする方法。
- 実現主義
- 企業外部の第三者に対する財貨または用役の提供があって、その対価として現金または現金同等物の受け取りがあったときに収益を認識する方法。
- 費用収益対応の原則
- 期間費用は収益とそれに対応する費用とによって計算すべきことを要請する原則。
- 費用配分の法則
- いずれ費用となる支出額をその費用に関係ある会計期間に配分する手続きを支える根本思考。
- 取得原価主義
- 資産を取得時の支出額に基づいて評価する方法。
- 個別対応
- 商品または製品を媒介とする対応。
- 期間対応
- 会計期間を唯一の媒介とする対応。
- 会計方針
- 財務諸表作成のために採用している会計処理の原則および手続き並びに表示方法。次のものが挙げられる。
〔1〕有価証券の評価基準及び評価方法
〔2〕棚卸資産の評価基準及び評価方法
〔3〕固定資産の減価償却方法
〔4〕繰延資産の処理方法
〔5〕外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
〔6〕引当金の計上基準
〔7〕費用収益の計上基準
〔8〕リース取引の処理方法
〔9〕キャッシュフローにおける資金の範囲
〔10〕ヘッジ会計の方法。
- 会計方針の変更
- 正当な理由がある場合にのみ変更は可能。その際に次のことを注記しなければならない。
〔1〕変更が行われた旨
〔2〕変更の理由
〔3〕変更が財務諸表に与えている影響。
- 取得原価主義
- 資産を取得時の支出額に基づいて評価する方法。
- 収支額基準
- 収益及び費用の金額決定の基礎を現金収入額及び現金支出額に求める基準。
- 配列基準
- 貸借対照表において、資産及び負債は原則として流動性配列法により配列される。
- 貨幣的資産
- 現金及び将来の現金となる資産(現金、売掛金、貸付金など)。
- 費用性資産
- 将来の費用となる資産(棚卸資産、固定資産、繰延資産など)。
- 工事完成基準
- 工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する方法。
- 工事進行基準
- 決算期末に工事進行過程を見積もり、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する方法。
- 後発事象
- 貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすもの。
- 偶発債務
- 現実に発生していない債務で将来において当該事業の負担となる可能性のあるもの。
- 貸借対照表日
- 貸借対照表を作成する基準となる日。決算日のこと。
- 他人資本
- 貸借対照表負債の部。
- 総額主義の原則
- 損益計算書においては収益とひようの相殺を禁止し、貸借対照表においては資産項目と負債・資本項目の相殺を禁止する原則。
- 当期業績主義
- 損益計算書が明示すべき経営成績の意味は、経常的収益力であるとする考え方。
- 包括主義
- 損益計算書が明示すべき経営成績の意味は、当該期間に生じた全ての費用及び収益から構成される当期の純利益であるとする考え方。
用語集トップに戻る
|