

- 配当所得
- 株主や出資者が法人から受ける配当などの所得
- 給与所得
- サラリーマンなどが勤務先から受ける給与、賞与などの所得
- 不動産所得
- 土地や建物などの不動産、地上権などの不動産に設定されている権利から受ける所得
- 譲渡所得
- 土地や建物などの資産を譲ることによって生じる所得
- 利子所得
- 預貯金、公社債の利子など収益の分配に係る所得
- 事業所得
- 卸売業、小売業、製造業など事業から生じる所得
- 山林所得
- 山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡することによって生じる所得
- 一時所得
- 営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、また、資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得
- 退職所得
- 退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得
- 雑所得
- 他の9種以外の所得
- 社会保険料控除
- 申告者や生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金を支払った場合にされる控除
- 生命保険料控除
- 申告者が生命保険料や生命共済などの保険料を支払った場合にされる控除
- 損害保険料控除
- 申告者が損害保険の保険料を支払った場合にされる控除
- 寡婦控除
- 女性の納税者が所得法上の寡婦の場合に受けられる所得控除のこと
- 勤労学生控除
- 納税者が所得法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除
- 障害者控除
- 納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得法上の障害者に当てはまる場合に受けることができる所得控除のこと
- 配偶者控除
- 納税者に所得法上の控除対象配偶者がいる場合に受けることができる所得控除のこと
- 配偶者特別控除
- 納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がない配偶者でも所得金額に応じて受けることができる所得控除のこと
- 扶養控除
- 納税者に所得法上の扶養家族がいる場合に受けられる一定金額の所得控除のこと
- 基礎控除
- 所得税額の計算をする場合、すべての納税者が総所得金額などから差し引くことができる控除のこと
- 雑損控除
- 災害、盗難、横領によって損害を受けた場合に受けることができる所得控除
- 医療費控除
- 納税者が自分自身や家族のために医療費を支払った場合に認められている所得控除
- 災害減免額
- 自然災害や火災などの災害によって損害を受けた人が、災害減免法により受けられる所得税の軽減免除の額
- 定率減税額
- 納付するべき所得税額がある人なら誰でも受けることができる減税の額
- 申告納税額
- 納税者が自分の所得金額や税額を自ら計算し、申告することによって納める税額のこと
- 税額控除
- 課税所得金額に税率を乗じて計算した算出税額から一定の額を控除する制度
- 確定申告
- 納税義務者が自分が納めるべき税額を計算し確定させて税務署に申告すること
- 政党等寄付金特別控除
- 特定の政治献金のうち政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金を行った場合に受けられる税額控除のこと
- 住宅ローン控除
- 住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入、増改築等をした場合で一定の要件に当てはまるときに、借入金等の年末残高の合計額を基に計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するもの
- 年末調整
- 「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出した納税義務者で、その年中の給与等の金額が2,000万円以下であるものについて、その年最後の給与等の支払をする際に、その年中の給与所得についての過不足額の計算を会社が行うこと
- 青色申告
- 取引を一般に公正妥当と認められる会計原則に従って記帳し、その帳簿に基づいて所得や税額を申告し、納税する制度
- 白色申告
- 青色でない通常の申告書を用いて行う申告のこと
- 還付金
- 納めすぎた税金が還付申告により納税者に戻ってくるその金額
- 個人事業主
- 法人を設立せずに事業を営む人のこと
- 申告書A
- サラリーマンや年金所得者向けの確定申告書のこと。
次の条件を満たす人は申告書Aで申告する。
(1)給与所得・雑所得・配当所得・一時所得以外の申告所得がないこと。
(2)予定納税をしていないこと。
- 申告書B
- 所得の種類にかかわらず使用できる申告書
- 源泉徴収票
- 雇用者が毎年給与所得者に渡す書面のこと
- 分離課税
- 他の種類の所得と合算せず、分離して課税すること
- e−tax
- 国税の電子申告納税システム
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